
親が遺した不動産を相続する際、住宅ローンの残債があると返済義務に不安を感じる方は少なくありません。
ローンの承継は相続計画に影響を及ぼすため、事前に制度や手続きを理解しておくことが大切です。
本記事では、住宅ローンが残っている場合の相続の基本や対処法について解説いたします。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む
住宅ローンの残債も相続対象になる?
住宅ローンの残債は、預貯金などと同様に相続の対象となる「負の財産」です。
相続においてはプラスの財産だけを選んで引き継ぐことは認められず、不動産を相続するならばローン返済の義務も承継することになります。
ただし、相続税の課税価格を計算する際には、ローン残債を遺産総額から差し引く「債務控除」が適用されるでしょう。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化された点にも注意が求められます。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、所有権移転の登記申請をおこなわなければなりません。
そして、正当な理由なく登記を怠ると過料の対象となる可能性もあるため、ローン問題と並行して計画的に手続きを進める必要があります。
▼この記事も読まれています
相続するなら「現金」と「不動産」のどっちが得?それぞれのメリットも解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む
団体信用生命保険により住宅ローン残債が弁済されるケース
故人が住宅ローンの契約時に団体信用生命保険(団信)へ加入していれば、通常、残債は保険金によって弁済されます。
団信は、ローン契約者が死亡または、所定の高度障害状態になった際、生命保険会社が金融機関へローン残高を支払う仕組みです。
この制度を利用するためには、相続人が金融機関へ連絡し、死亡診断書などの必要書類を提出する手続きが求められます。
しかし、保険料の滞納や、契約時の健康状態に関する告知義務違反が判明した場合には、保険金が支払われないため注意が必要でしょう。
さらに、特定の疾病のみを保障する特約付き団信の場合、保障対象外の理由で亡くなった際には保険が適用されないこともあります。
まず、ローン契約の内容と団信の加入状況を正確に確認することが、最初のステップとなります。
▼この記事も読まれています
不動産相続で必要な手続きとは?各手続きの期限とともに解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む
債務超過時における相続放棄の対処法
相続する不動産の価値よりもローン残高が明らかに多い債務超過の状態では、相続放棄が有効な選択肢となり得ます。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、一切の財産の権利と義務を放棄する法的な手続きです。
また、この手続きは、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」におこなう必要がございます。
そして、この期限を過ぎたり、故人の財産を一部でも処分したりすると単純承認したとみなされ、返済義務を負うため迅速な判断が求められます。
なお、自身が相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移るため、親族間での情報共有も重要になるでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産相続でよくあるトラブルと解決方法をご紹介!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む
まとめ
住宅ローンが残る不動産を相続する場合には、債務も含めて承継する点や相続登記の義務化と過料の可能性を踏まえ、早期に手続きを整理しておくことが重要です。
団体信用生命保険により残債が弁済される場合でも、告知義務違反や保障範囲外では適用されないため、契約内容を正確に確認し金融機関への手続きを確実に進める必要があります。
不動産価値を下回る債務超過のケースでは相続放棄も選択肢となるものの、3か月以内という期限や次順位相続人への影響を理解し、家族間で情報共有しながら判断することが求められます。
西千葉駅・千葉大学周辺で不動産をお探しの方は、西千葉の春日不動産がサポートいたします。
1958年創業の豊富な経験と実績をもとに、良心的かつ誠実にお客様の物件探しを丁寧にサポートさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む

西千葉の春日不動産
西千葉と千葉大学周辺を中心に、社会人や学生の皆さまに向けた物件を案内しています。
不動産は生活の基盤であり、暮らしの質に大きく関わるもの。だからこそ、親身な対応と誠実な情報提供を大切にしています。
■強み
・西千葉に根ざして60年以上の実績と地域経験
・初めての住まい探しでも安心できる丁寧な対応
■事業
・賃貸仲介(アパート・マンション・店舗事務所・駐車場等)
・売買仲介(土地・戸建・マンション・事業用)








