
不動産相続を予定している方のなかには「実際の手続きの流れがわからない」とお困りの方もいるでしょう。
不動産相続の手続きはいくつかの段階に分かれ、それぞれに決められた期限があるため、忘れずに対応することが大切です。
そこで今回は、不動産相続時の主な手続きである名義変更(相続登記)や相続税の申告・納付、準確定申告の内容・期限を解説します。
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不動産相続で必要な「名義変更(相続登記)」手続きの期限
まず不動産相続で求められる手続きとして挙げられるのは、名義変更(相続登記)です。
2024年4月の法改正前は、名義変更(相続登記)の期限はなく、放置していても罰則の対象とはなりませんでした。
しかし、2024年4月の法改正で名義変更(相続登記)は義務とされています。
そのため、不動産の所有権を取得した場合、相続開始かつ不動産取得を知った日から3年以内の申請義務が発生します。
3年以内の基準となる起算日は、不動産の所有権の相続を知った日となる点が重要です。
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不動産相続で必要な「相続税の申告・納付」手続きの期限
不動産相続をすると相続税の申告・納付が必要ですが、その期限は被相続人が亡くなったと知った日の翌日から10か月以内です。
申告はもちろん、納付も10か月以内におこなう必要があるため注意しましょう。
なお、10か月以内の期限で相続税の申告・納付をおこなわないと、ペナルティが発生します。
具体的なペナルティは、税金の滞納とみなされ、滞納している日数に対してかかる延滞税や無申告加算税です。
ペナルティの対象となると、もともと納めなければならない額よりも多く納付することになってしまいます。
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不動産相続で必要な「準確定申告」手続きの期限
不動産相続で必要な手続きとして挙げられる準確定申告とは、被相続人が亡くなったケースなどで、相続人が代理でおこなう確定申告のことです。
準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内となります。
準確定申告は必要な場合にのみおこなうもので、被相続人に事業所得や不動産所得がある場合などが準確定申告の対象です。
その他にも、被相続人の給与額が2,000万円以上である場合などの条件があります。
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まとめ
不動産相続時に求められる名義変更(相続登記)の手続きは、相続開始かつ不動産取得を知った日から3年以内に申請する義務があります。
また相続税の申告・納付の期限は、被相続人が亡くなったと知った日の翌日から10か月以内となっているため注意しましょう。
くわえて、準確定申告をおこなわなければならないケースでは、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に手続きをおこなう必要があります。
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