
借入金に関する税務上の取り扱いには、誤解されやすい点が多くあります。
実際には課税されないケースや、使い方次第で節税につながる場合もありますが、すべてが税金対策になるわけではありません。
本記事では、借入金と税金の関係について注意すべきポイントを解説します。
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借入金に税金はかからないのか
お金を借りる行為そのものに対して、原則として税金は発生しません。
借入金には返済義務があるため、所得とはみなされず課税対象外です。
これは、金融機関からの融資でも、親族間の借入れでも同様です。
ただし、借入金がそのまま節税につながるわけではありません。
借り入れた資金を保有するだけでは経費にならず、税負担を軽減する効果はありません。
また、節税を目的とした不要な借入れは、金利負担や返済義務によって、将来的な資金繰りに悪影響を及ぼすおそれがあります。
実態に乏しい借入れは、税務署から確認を求められる可能性があります。
くわえて、節税を意図するなら、借入金の使途や事業計画を明確にし、慎重に検討することが大切です。
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相続税における債務控除
相続税の計算では、被相続人が負っていた借金や、未払い費用などを「債務控除」として相続財産から差し引くことが認められています。
これにより、課税対象額が減り、相続税の軽減につながります。
たとえば、住宅ローンや事業資金の借入金、未払いの医療費や税金、葬儀費用の一部などが対象です。
また、控除を受けるには債務の実在を証明する書類が必要です。
借用書や契約書、請求書などが該当し、帳簿や記録が不十分な場合は認められない可能性もあります。
さらに、返済義務の所在や金額の確定日、債務者と債権者の関係が明確であることも求められます。
そのため、相続開始前から正確な書類管理と整理をおこない、必要に応じて専門家へ相談する準備が必要です。
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借入金の返済は経費にならないのか
借入金の返済元本は、税務上の経費として認められません。
返済は債務の解消にすぎず、損益計算には影響しないためです。
一方、借入金で取得した減価償却資産の償却費は、経費として計上することが可能です。
たとえば、事務所・機械・車両などを購入した場合、その取得費用は耐用年数に応じて、少しずつ費用化されます。
これにより、所得が圧縮され、税負担の軽減につながる場合があります。
なお、土地は減価償却の対象外です。
建物と一緒に取得した場合は、建物部分のみが償却対象となります。
借入金を節税に活用したい場合には、その使い道を慎重に検討する必要があります。
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まとめ
借入金そのものには課税されませんが、借入れただけでは節税効果はありません。
相続時には「債務控除」によって、課税財産を減らせる場合があります。
また、借入金を減価償却資産の取得に充てることで、償却費が経費となり、結果的に税負担の軽減が可能となります。
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