土地などを相続した際に、税金が支払えないということも少なくありません。
その際、何もしなければペナルティとして余計な税金がかかってしまいますが、対処すれば問題ない場合もあるため、どうすればいいか把握しておくと安心です。
そこで、相続税が支払えないとどうなるのか、その具体例と対処法について解説します。
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相続した土地の相続税が払えない具体的なケースとは
相続にかかる税金が支払えなくなるケースは、主に2つの原因があるとされています。
1つ目は、遺産分割協議が進まず、遺産の額が確定しないことで支払えないケースです。
この遺産分割協議では、揉め事に発展しなくとも、ほとんどの場合で故人の遺産をどう分けるかがじっくり話し合われます。
また、法定相続人が増えれば増えるほど、意見の数も増えるため、話し合いが進むスピードは遅くなるでしょう。
2つ目は、現金が手元にないケースが挙げられます。
相続する土地や建物の規模にもよりますが、税金が数百万円単位になる可能性もないとはいい切れません。
そして、その税金は基本的に現金による一括納付が原則となるため、現金が手元にない場合は注意が必要です。
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土地の相続税が支払えないとどうなる?
相続税が支払えないとどうなるかというと、ペナルティとして新たに税金が課せられたり、相続するはずの土地や建物が手にできなかったりするでしょう。
まず、払えなかったケースで注意したいのが、無申告加算税や延滞税が発生することです。
また、相続の手続きでは、申告や納税に期限が設けられていて、相続を知った日から10か月以内に手続きをおこなわなければなりません。
そのため、申告しなかった点においては無申告加算税が、支払いそのものが遅くなった点については延滞税が課せられてしまいます。
そして、最悪の場合、相続するはずだった不動産が差し押さえられてしまう可能性もあるので注意しましょう。
遺産分割協議が長引くなどして納税が遅れそうな場合は、何かしらの手立てを考える必要があります。
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土地の相続税が払えない場合の対処法について
税金が払えないとなった場合は、焦らず次の対処法について検討しましょう。
まず、税金は延納という方法をとることができます。
ただし、この方法には、一定の条件があるとともに利子税も課せられますが、分割で納付できるため、負担は大きく軽減できるでしょう。
次に、物納という方法も検討の余地があります。
これにより、お金を準備するのが困難な場合に、財産そのものを納付して税金にあててもらうといったことができるのです。
ただし、この手続きをする場合は、評価額がきちんと見合うものになるかを確認しましょう。
最後の方法は、相続放棄です。
これは、税金と不動産の将来的な利用価値を鑑みて、相続そのものをやめるというものになります。
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まとめ
相続にかかる税金が払えないケースとして、遺産分割協議が進まなかったり、現金が手元になかったりすることが考えられます。
そして、相続の発生を申告しなかったり、期限を過ぎてしまったりすると、追加徴税が発生するので注意しなくてはなりません。
もし、税金が払えないという場合には、延納や物納という方法を活用を検討してみてはいかがでしょうか。
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