所有している土地や建物の相続について良い対策がないのか悩む方は多いでしょう。
そのまま所有し続けるのではなく資産の組み換えをおこなう、という対策方法があります。
本記事では、資産の組み換えとは何かお伝えしたうえで、相続対策と譲渡所得の特例制度を解説します。
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資産の組み換えとは
資産の組み換えとは、手持ちの資産を別の資産に交換する選択です。
組み換えの例として、老朽化が進むアパートを売却して新築マンションを購入し資産価値を上げたり、所有している預貯金を不動産に換えて収益化を目指したりする方法があります。
手持ちの資金を使って不動産の購入をするため、数千万単位の買い物であっても住宅ローンなど金融機関からの借り入れ額を減らせる点がメリットとして挙げられます。
さらに、相続される不動産を市場価格よりも相続税評価額が低い不動産に組み換えておけば、節税などの目的でも有効です。
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資産の組み換えでできる相続対策
資産の組み換えでできる相続対策をすると、相続税の節税と相続人の負担軽減の2つのメリットがあります。
不動産を相続したのであれば収益性の高い不動産に組み換えをすると、将来的な収入を増やすことができます。
必ずしも相続した不動産を売却しなければならないわけではなく、預貯金を使ったり金融機関から借り入れをしたりして、収益性の高い不動産を購入しても良いです。
相続人が複数いるのであれば、不動産を現金に組み換えると、遺産分割がしやすくなるため遺産分割協議の話し合いや手続きの手間を少なくできます。
相続対策として資産の組み換えを検討しているのであれば、どの種類の資産を相続すると良いかを軸にして決めることがおすすめです。
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不動産の資産組み換え時に利用できる譲渡所得の特例制度
不動産の資産組み換え時に利用できる譲渡所得の特例制度として、小規模宅地の特例・3,000万円の特別控除の2種類があります。
小規模宅地の特例とは、一定の適用要件を満たしている物件の評価額を最大80%減額できる減税措置です。
相続税は評価額を軸に納税額が確定するため、評価額を安く抑えられれば節税対策になります。
3,000万円の特別控除とは、一定の適用要件を満たしている居住用物件を売却すると、最大3,000万円の控除が受けられる減税措置です。
減税措置を受けるためには売却した翌年2月16日〜3月15日の期間中に確定申告が必要です。
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まとめ
資産価値や収益性が低くなっている不動産は、資産の組み換えをして負債にならないように対処しましょう。
適切な資産に組み替えれば相続人たちの負担や軽減、減税措置を使って節税効果が期待できます。
減税措置を使う場合は、譲渡所得額問わず確定申告が必要になるため、忘れずに手続きをしてください。
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