相続が発生した際に支払う相続税ですが、支払い過ぎたと感じる場合もあるでしょう。
そのような際には更正の請求が可能です。
しかし、税金や仕組みについてあまりよくわからない方が多いのではないでしょうか。
ここでは相続税更正の請求とはどのようなものかについて解説します。
発生するケースや請求の流れにも触れているので参考にしてください。
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相続税更正の請求とは
相続税更正の請求とは、払い過ぎた相続税を戻してもらう制度です。
申告内容に間違いが見つかったり内容に変更があったりしたなどの原因で相続税を多く払いすぎている場合にこの手続きによって払い戻しが可能となります。
ただし更正の請求には期限があり、相続税の申告期限から原則として5年以内におこなわなければいけません。
つまり、申告期限は10か月となっているので請求期限は5年10か月です。
分割されていない財産が分割されたり相続人の移動があったりなど特別な事情が後発的に生じた場合には、5年経過していても事案発生翌日から4か月以内であれば請求可能です。
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相続税更正の請求が発生するケース
相続税更正の請求が発生するケースは、未分割の財産が分割された場合や相続人の異動があった場合などです。
相続には10か月の期限があり、期限内に申告ができなければ特例が受けられないので、いったん法定相続分で相続をおこなったとするケースがあります。
その後相続内容がまとまった段階で申告をおこなうのが「未分割の財産が分割された場合」です。
「相続人の移動」とは、相続後に認知していた子が判明した場合や相続人の排除など相続人に変更が生じた場合をさします。
また、相続が終わったあとで遺言書が発見されるケースもあります。
遺言書が発見された場合には、原則として遺言書の内容により相続をおこなうため遺産分割をやり直さなければいけません。
この際にも更正の請求が発生します。
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相続税更正の請求の流れ
相続税更正の請求の流れは、まず必要書類の準備から始まります。
必要書類は、相続税の更正の請求書や申告にかかる課税価格など更正請求書の次葉・事由の証明資料・マイナンバーカードの写しと本人確認書類・修正申告書です。
更正の請求書と次葉は税務署の窓口や国税庁のホームページで取得しましょう。
必要書類が揃ったら期限までに税務署に提出をおこない、その後審査を経て認められた場合には還付金が振り込まれます。
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まとめ
更正の請求とは、払いすぎた相続税を払い戻してもらう手続きです。
申請には5年の期限があるので注意しましょう。
ただし、特別な事情がある場合には特別な事情が発生してから4か月以内に申請が可能です。
必要書類など申請の流れをしっかりと把握し、期限以内におこなわなければいけません。
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