
大切なご家族が亡くなられた後、住み慣れたご自宅に「今後も住み続けられるのだろうか」と、不安を感じていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
とくに、ご自宅以外の財産が少ない場合や、他の相続人との関係から、ご自宅の相続に懸念があるかもしれません。
そこで本記事では、この配偶者居住権の成立要件と注意点について解説いたします。
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配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、亡くなった方が所有していた建物に、その法律上の配偶者が、終身にわたって無償で住み続けることができる権利を指します。
この制度は、配偶者に居住する権利のみを保障することで、配偶者が住まいを失うことなく、他の財産も生活資金として確保できるよう支援することが目的です。
配偶者居住権は、残された配偶者が被相続人の法律上の配偶者であること、また配偶者が被相続人所有の建物に相続開始時点で実際に居住していたことが必須要件です。
ただし、無断で売却したり、建物を大規模に改修したりすることはできないという点に十分な注意が必要でしょう。
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配偶者居住権を適用する要件
配偶者居住権は、令和2年4月1日に施行された改正相続法によって新たに創設された制度であり、この施行日以降に発生した相続に適用されます。
この権利を取得する方法は、遺産分割協議、または被相続人による遺言や死因贈与、あるいは家庭裁判所の審判のいずれかによることが必要です。
配偶者居住権が設定されると、自宅の建物の価値は「居住権」と「所有権」に分割され、配偶者が居住権を取得し、他の相続人が所有権を取得するという形になります。
成立要件として、配偶者が相続開始の時点で、被相続人が所有していた建物に実際に住んでいたという事実が必要です。
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配偶者居住権の注意点と相続税や売却・譲渡における取り扱い
配偶者居住権は、自宅の所有権と比べて評価額が低くなるため、残された配偶者が預貯金などの生活資金をより多く確保できますが、いくつか注意点があります。
法律上の権利である配偶者居住権は、相続税が課税されますが、配偶者が亡くなると権利は消滅するため、二次相続においては相続税の課税対象となりません。
また配偶者居住権は、配偶者本人が住み続けるための権利であり、原則として第三者に売却したり、譲渡したりすることはできないと法律で定められています。
なお、将来的に所有権を持つ方が第三者に売却した場合には、建物の所有権移転登記と併せて配偶者居住権の登記が必要となるケースがあります。
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まとめ
配偶者居住権は、亡くなった方が所有していた自宅に、残された法律上の配偶者が、原則として終身にわたって無償で住み続けられる権利です。
この権利の成立には、配偶者が相続開始時点で建物に居住していたことにくわえて、遺産分割協議や遺言などによって配偶者居住権を取得することが要件となります。
配偶者居住権は相続税の課税対象ですが、第三者への売却や譲渡はできないなど、法律上の取り扱いには注意点があるため、専門家への相談を検討しましょう。
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