「所有している物件を売り払いたいけど入院中でも手続きはできるの?」と疑問を抱く方は多くいます。
結論からお伝えすると入院をしていても不動産売却の取引はできますが、所有者が意思疎通できるかどうかで手続きできないケースもあるため注意が必要です。
本記事では、所有権が入院している自分の場合・入院している親の場合・認知症の場合ごとに不動産売却の方法を解説します。
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所有者である自分が入院中の場合に不動産を売却する方法
所有者の自分が入院中の場合に不動産を売却する方法としては、不動産会社や買手に病院に来てもらうか代理人に取引を委任するの2つの方法が挙げられます。
まず売買取引の基本として売手と買手が立会いのもとで契約を結ばなくてはならないものの、場所に指定はないため、病院に足を運んでもらえるのであれば契約は成立します。
また、手続きの対応すら困難な容態であれば本人の意思のみで委任できる代理人を立てて代わりに手続きをしてもらいましょう。
あくまで代理人を選ぶ基本的な決定権は所有者になります。
委任状に細かい制限をかけておけば勝手な取引が成立する心配もありません。
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所有者である親が入院中の場合に不動産を売却する方法
所有者である親が入院中の場合に不動産を売却する方法としては、代理人・名義変更・相続人になる3つです。
すでにお伝えしている通り売買取引では、売手と買手が立会いに元で契約を結ぶ必要があるため、子どもを代理人すれば手続きができます。
続いて、親から子どもに名義変更をすると代理人を用意せずともすべての手続きを子どもが対応できるため負担が軽減されます。
最後に、子どもが物件を買い取ったり無償譲渡してもらったりすると、相続人として自由に売買手続きが可能です。
信頼関係が成り立っている親子間であれば、これらの方法で基本的な取引対応を子どもに任せられると、入院している方の負担を軽減できます。
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所有者が認知症で入院中の場合に不動産を売却する方法
所有者が入院していても売買手続きは進められますが、認知症などで意思・判断能力がない場合は取引ができません。
そのため、まずは成年後見人と呼ばれる判断能力・意思能力が欠如してるとされる方を保護する制度を利用します。
家庭裁判所が適任であると判断すれば家族や親族の他、弁護士や司法書士などの第三者も成年後見人になれます。
ただし、不動産売却手続きをする場合は、再度家庭裁判所に許可を取らなければなりません。
成年後見人になったからといって売買取引が自由にできるようになるわけではない点を理解しておきましょう。
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まとめ
売却したい不動産の所有者が入院中でも、買手や不動産会社の協力を得たり、代理人を立てることで通常通りの取引ができます。
ただし所有者本人の意思・判断能力が不十分だと判断される場合は、成年後見制度を利用するようにしましょう。
また、子どもに贈与・相続する場合は税金が課されたり、ほかの相続人とのトラブルに発展する可能性がある点を留意しておきましょう。
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