賃貸物件は、比較的気軽に引っ越しができるのがメリットです。
しかし、予告なしに突然退去できるものではありません。
この記事では、物件を退去する解約予告期間や必要なことについて解説しています。
解約予告期間をしっかり把握していないと、退去時のトラブルや余計な出費に繋がる可能性があります。
賃貸物件を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
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解約予告期間とは?賃貸物件の中途解約をする際の解約予告期間を解説
解約予告期間とは、賃貸物件を契約期間満了前に中途解約したい場合に、解約の意思を伝える期限です。
オーナーは解約の意思を伝えられてから入居者が退去する間に、次の入居者探しをおこないます。
空き室となるのを防ぐため、入居者の退去の情報を事前に把握し、次の募集をする必要があるのです。
解約予告期間は契約によって異なります。
例えば、解約予告期間が3か月の場合、解約予定日の3か月前までに解約予告を通知する必要があるでしょう。
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解約予告期間の長さはどのくらい?
次に、解約予告期間の長さがどのくらいか、確認していきましょう。
解約予告期間は物件ごとに異なるため、賃貸物件契約書を確認する必要があります。
一般の賃貸物件の場合は、解約予告期間は1ヶ月~3ヶ月前程度となる場合が多いです。
2か月前が解約予告期間の物件の場合、5月末の31日に退去したければ3月末日までには申告していなければなりません。
また、契約書の確認の際には、賃貸契約の終了付きの賃料が日割り・月割のいずれであるかの確認もおこないましょう。
月割と定められている場合、その月の途中で退去したとしても、1か月分の賃料を支払う必要が生じます。
一方、日割りが認められている場合、月の早い時期に退去すれば、数日間分の負担ですむケースもあるでしょう。
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解約予告期間を守るために必要なこと
中途解約を検討するうえで必要なことは、まず、賃貸借契約書での解約予告期間がどのくらいかを確認する点です。
次に、その期間内に大家、または管理している不動産会社に中途解約をし、退去したい旨を伝えます。
連絡の際は、電話でおこなうと良いでしょう。
電話連絡に加えて、解約通知書の提出が必要な場合もあります。
なお、中途解約の申し入れをおこない受理された場合、それを撤回し住み続けることは難しくなるため、注意が必要です。
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まとめ
解約予告期間とは、賃貸物件を中途解約したい場合に、解約と退去の連絡をする期間です。
解約予告期間は、賃貸借契約書に定められており、物件によって異なります。
一般的な賃貸物件は、1か月~3か月前程度でしょう。
解約予告期間を過ぎてしまうと、余計な賃料を支払う必要が生じるため、注意しましょう。
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