新築住宅への建て替えや売り先行によるマイホームの売却など、さまざまな理由で仮住まいに引っ越すことがあります。
引っ越し先が仮住まいだとしても、住民票の異動は必要になるのでしょうか。
今回は仮住まいへの引っ越しで住民票を移す必要があるかどうか、住民票を移さないことのデメリットと併せて解説します。
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仮住まいへの引っ越しに住民票を移す必要はあるのか
結論から申し上げますと、仮住まいに引っ越すにあたり住民票を移す必要性はケースバイケースです。
住民基本台帳によると住民票は原則として、引っ越しから14日以内に移す必要があるとされています。
正当な理由なしに住民票の異動を怠ると、5万円以下の過料を科されるおそれがあります。
しかし仮住まいへの引っ越し期間が1年未満の方は例外となり、住民票を異動する必要はありません。
引っ越す前の住所に家族が継続して暮らしている場合も同じく、住民票を異動させずに生活を送れます。
なお住民票の異動が必要なケースでは、引っ越し先が同じ市区町村か別の市区町村であるかにより、提出する書類が異なります。
仮住まいが同じ市区町村内にある場合は自治体の窓口に転居届、あるいは転居届の欄へチェック済みの住民異動届を出せば手続き完了です。
異なる市区町村内に仮住まいがある場合は、転居届として必要事項を記入した住民異動届を現住所がある自治体の窓口へ提出します。
そのあとで仮住まいがある自治体の窓口に転入届と一緒に、転居届の提出時に受け取った転出証明書を提出すれば手続き完了です。
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仮住まいへの引っ越しで住民票を移さないデメリット
仮住まいに引っ越しても住民票を移さない場合、選挙があっても仮住まいがある自治体での投票ができません。
住民票がある自治体に足を運んで投票する必要があるため、仮住まいが遠方にあると移動の手間や時間がかかります。
行政手続きの一部は住民票がある自治体でしか対応できない点もデメリットのひとつです。
印鑑証明の発行業務など、住民票がない自治体では非対応の手続きが必要になると、直接窓口に足を伸ばすか郵送を依頼するなどの方法で対処しなければなりません。
また子どもがいる家庭は、住民票を移さないと子どもを対象とした医療費助成を利用しにくいです。
子ども医療費助成は住民票がある自治体が対応する制度であり、住民票がない地域に仮住まいがあると助成金を受け取るまでに時間を要します。
領収書や医療費が記載された明細書などを持参し、住民票がある自治体に還付の申請手続きを済ませなければならないため、余計な時間がかかります。
手続きの煩わしさなどを考慮すると、住民票を移さない決断は避けたほうが良いでしょう。
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まとめ
仮住まいでの生活期間が1年未満もしくは家族が残る場合、住民票の異動は任意です。
ただし住民票を移さないと、引っ越し先で投票や子どもの医療費助成の申請ができません。
行政手続きも一部非対応のため、手間などを考えるなら住民票は移したほうが良いでしょう。
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