店舗の出店時、借地の契約をして出店するケースが多くあります。
そして、借地の契約時に見逃しがちなのが、借地の返済に関する注意点です。
借地にはいくつかの返済方法や注意点があるため、契約前に確認しておきましょう。
今回は、そもそも借地権とはなにか、店舗の借地の返還方法や解体費用について解説します。
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店舗の借地権とは?
そもそも借地権とは、土地を借りて店舗など建物を所有する権利です。
土地を借りる権利のため、契約期間が終了したら地主に返還する必要があります。
借地権については、旧法と新法の2つの法律で詳細が定められています。
平成4年7月31日以前の契約には旧法、平成4年8月1日以降の契約は新法が適用される点にご注意ください。
旧法は借主に有利であった一方、新法には地主の権利が明記されています。
新法の大きな特徴は、契約期間終了後に建物を解体し、更地にしてから返還する必要がある点です。
これから借地へ店舗出店する方は新法が適用されるため、建物の解体を視野に入れておく必要があります。
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店舗の借地や借地権の返還方法とは?
店舗の借地や借地権の返還方法は3つあります。
①地主に無償で借地や借地権を返還する方法
借地に建っている建物は、借主の負担で建物を解体し、更地にしてから返還するのが一般的です。
②地主に有償で借地や借地権を返還する方法
地価が高い場所では借地権の価値も高いため、地主が借地や借地権を買い取ってくれることもあります。
こちらも借主の負担で更地にするケースが一般的ですが、地主が契約更新を拒んだために返還する場合などには、地主へ解体費用の負担を求めるケースもあります。
③借地や借地権を第三者へ売却する方法
売却には地主の許可が必要となりますが、売却ができれば更地にする経済的な負担を回避できます。
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借地の店舗の解体費用はどのくらいかかるの?
無償もしくは有償で借地や借地権を返還する際は、店舗などの建物を解体し、更地にする必要があります。
解体費用は、建物の構造によって異なり、木造は4万円、軽量鉄骨造は5万円、鉄筋コンクリート造りは6万円前後が目安です。
解体を依頼する業者によっても金額が変わるため、いくつかの業者から見積もりをとって検討するのが良いでしょう。
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まとめ
借地を活用して店舗出店をする際には、返還方法や売却方法を事前に確認しておきましょう。
返還する場合は、店舗などの建物を解体して更地にするケースが一般的です。
今回の記事を参考に、返還方法や解体費用も含めて店舗出店を検討してみてください。
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