一般的に不動産は親族が相続することになりますが、子なし夫婦の場合は誰が相続人になるのでしょうか?
相続は関係者間でトラブルになることも多いですが、子なし夫婦の不動産相続でもトラブルになるケースはよくあります。
そこでこの記事では、子なし夫婦の相続人は誰になるのか、よくあるトラブルとその対策方法をご紹介いたします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西千葉の賃貸物件一覧へ進む
子なし夫婦の不動産の相続人は誰?
不動産に限らず、相続では「法定相続人」が決まっており、遺言書がない場合はそれに則って相続をおこないます。
法定相続人には大きく分けて「配偶者」と「血族相続人」の2つがあります。
血族相続人とは、被相続人の子どもや、両親・祖父母、兄弟姉妹のことです。
血縁的に被相続人に近い順に相続権を得るため、子ども・両親や祖父母・兄弟姉妹の順で相続権が移ります。
そのため子なし夫婦の場合は、基本的に被相続人の配偶者が第一の相続人となり、両親・祖父母または兄弟姉妹が血族相続人になります。
またすでに配偶者がなくなっている場合は、血族相続人から相続人が決まるため、覚えておきましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西千葉の賃貸物件一覧へ進む
子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルとは?
子なし夫婦の不動産相続でよくあるのが、残された配偶者と血族相続人が不仲でトラブルに至るケースです。
遺言書がない場合、残された配偶者と血族相続人で遺産分割協議をおこない、それぞれの相続分を決める必要があります。
しかし配偶者と血族相続人が不仲だと、お互いに譲らずなかなか話がまとまらないことがあります。
また子なし夫婦の場合に限らず、不動産を相続する場合はその分け方が理由で話し合いが進まないケースも多いです。
なぜなら不動産のような実物の遺産は分割が難しく、分け方を考えなければならないからです。
この場合、不動産を売却して売却で得たお金を分配する方法や、誰かが不動産を相続する代わりにその他は代償金をもらう方法が考えられます。
しかし誰が不動産を取得するのかで揉めたり、代償金の金額で争いになる可能性があるため、注意しなければなりません。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西千葉の賃貸物件一覧へ進む
子なし夫婦の不動産相続トラブルの対策とは?
子なし夫婦の不動産相続トラブルの対策としては、まず遺言書を作成することが挙げられます。
遺言書を作成することで、どの相続人にどの財産を相続させるのかをあらかじめ指定することができ、トラブルの原因になる遺産分割協議を避けることが可能です。
ただし兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が認められています。
そのため配偶者にすべて相続させると遺言書で指定していても、遺留分を請求されてそれを支払わなければならない可能性もあります。
ただし贈与された財産は遺産から外れるので、場合によっては生前贈与や遺贈を検討すると良いでしょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西千葉の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
子なし夫婦の場合、基本的には被相続人の配偶者や、血族である両親・祖父母・兄弟姉妹が相続人となります。
ただし配偶者と血族が不仲だと、遺産分割協議をする際にトラブルになる可能性があるので、注意しましょう。
トラブルを防ぐためには、事前に遺言書を作る、生前贈与や遺贈を検討するのがおすすめです。
西千葉・千葉大学周辺の賃貸・不動産屋なら西千葉の春日不動産がサポートいたします。
お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西千葉の賃貸物件一覧へ進む