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離婚時にマンションの残債はどうなる?折半する必要はある?

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離婚時にマンションの残債はどうなる?折半する必要はある?

パートナーと離婚をするときの悩みとして多いのが、住宅ローンが残っているマンションをどうしたら良いのかという点です。
どちらが払い続けるのか、または手放せるのか疑問に感じるでしょう。
そこで今回は、離婚時に住宅ローンが残っているマンションを財産分与する場合、残債も折半する必要があるのか、また手放す場合の売却方法をご紹介します。

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離婚時の財産分与ではマンションの残債の折半も必要?

離婚をする際、夫婦の共有財産を分ける「財産分与」をおこないます。

しかし住宅ローンが残っているマンションの残債はマイナスの資産つまり負債とみなされるため、財産分与の対象外であり、折半の必要はありません。
そのため住宅ローンの残債の返済義務は、離婚後も住宅ローンを組んだ名義人にあります。
ただし、購入したマンションそのものは共有財産なので、財産分与の対象となります。
しかし、共有名義と連帯保証人は例外です。
よく見られるのが、夫がローンの名義人、妻が連帯保証人というケースです。
このとき名義人である夫が支払いを怠ると妻に返済義務が課せられますが、離婚後もこの状態は変わりません。
また、居住しているかどうかも返済義務には関係はなく、返済義務のある方がマンションから出て行っても支払い続けなければなりません。

離婚時に残債のあるマンションを売却する方法

1人で住むには広すぎたり、ペアローンのために出て行っても支払いが残ったりする場合に、売却するケースは多くあります。
そこで、残債のあるマンションの売却方法を、ケース別にご紹介します。

アンダーローンの場合

残債が家の価値を下回っている「アンダーローン」の状態であれば、売却はスムーズです。
一般的な不動産売却と同様の方法で売ることができます。

オーバーローンの場合

残債が家の価値を上回っている「オーバーローン」の状態では、売却しても残債が残るため売ることが難しくなります。
なぜならオーバーローンでは、金融機関が売却を了承してくれないためです。
しかしそのような状態でも、「任意売却」という方法を使えば、売却することができます。
任意売却とは借り入れ先の金融機関の了承を得て一般的な売却と同様のやり方で売る方法です。
売却代金で返済をおこない、残った住宅ローンについては名義人が引き続き支払います。
オーバーローンでも売却を希望する場合は、まずは借り入れ先である金融機関に相談してみましょう。

まとめ

離婚時の財産分与では、住宅ローンの残債は対象外なので、引き続き名義人に支払う義務があります。
売却を望む場合は、残債と売却価格を調べ、アンダーローンの場合は通常の売却、オーバーローンの場合は任意売却を検討してみましょう。
私たち西千葉の春日不動産は、西千葉・千葉大学周の賃貸物件を扱っております。
お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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