土地を売却すると所得を得たことになり、利益に対して税金がかかります。
「土地を売却したいが、税金がいくらかかるか心配」と悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、土地売却で得た利益にかかる税金に関してはさまざまな控除や特例があります。
今回は、土地売却の際に適用される税金控除や特例の種類、控除を受ける際の注意点を解説します。
土地売却の利益に対して適用できる税金控除と特例の種類
土地売却をした場合には所得税・住民税・印紙税の3種類が課せられますが、マイホームとして利用していた土地を売却した場合や親から相続した土地を売却した場合は、税金控除や特例が利用できます。
住居にしていた家を解体して土地を売却した場合に利用できるのが「居住用財産3000万円特別控除」です。
親や兄弟などが住んでいた土地や家屋を相続し、それを売却した場合に適用されるのが「相続空き家3000万円特別控除」です。
どちらも売却して得た利益から3,000万円まで控除されます。
また、10年以上所有した住宅を取り壊して土地を売った場合適用されるのが「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」です。
これは譲渡所得のうち6,000万以下の部分の所得税や住民税の税率が安くなるという特例です。
このほか、10年以上所有したマイホームを買い替える場合には「特定の居住用財産の買換え特例」が適用され、新しく購入した家屋と同額程度の額の課税を先送りできます。
ただし、これらの控除や特例は無条件で適用されるわけではなく「空き家にしてから3年以内に売却すること」などの条件があります。
不動産売却で損失が出た場合に適用できる税金控除と特例
不動産売却をすると売却額が所得額を下回って損失が出る場合もあります。
住宅ローンが残っている住居用の土地家屋を売却し、損失が出た場合は「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が適用されます。
損失額を給与や事業所得など別の所得と損益通算ができ、所得税などが大幅に減額されたり無料になったりします。
また、住む家を買い替えて損失が出た場合に適用されるのが「マイホームを買い替えた場合の損益通算及び繰越控除の特例」です。
こちらも同じように損益通算が可能になり、所得税が控除されます。
なお適用されるには10年以上のローンが残っているなど条件を満たす必要があるので、必ず確認しましょう。
土地売却時の税金控除を受ける際の注意点
控除や特例が適用される条件を満たした土地を売却して税金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
年末調整では税金控除は受けられないので、給与所得のある方でも申告しなくてはなりません。
また、特別控除や特例は併用可能なものと単独でしか使えないものがあるので注意しましょう。
まとめ
税金控除や特例の種類を事前に調べておけば、大幅な節税が可能です。
マイホームや相続した土地を売却する場合は利用できる控除も多いので、売却する際は調べてみてください。
なお、家屋だけを売却した場合は適用されないので注意しましょう。
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