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賃貸物件における定期借家とは?中途解約や契約更新の可否をご紹介

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賃貸物件における定期借家とは?中途解約や契約更新の可否をご紹介

定期借家は、「更新できないから長く住めない」や「借主側にメリットが少ない」というイメージを持っている方もいるでしょう。
この記事では、賃貸借契約の契約種別「普通賃貸借」と「定期借家」とはなにが違うのか、どんなことに注意が必要なのかを解説しますので是非参考にしてみてください。

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賃貸物件を探す際に見かける「定期借家」とは?

「定期借家」とは、賃貸借契約で定めた期間を満了すると確定的に契約が終了するもので、賃貸借契約の「更新」という概念がありません。
「普通賃貸借」と違うのは更新ができるのか、契約期間満了によって解約となるのか、が1番大きな違いですので、同じ賃貸物件に長く住みたい場合は「普通賃貸借」契約の物件を選ぶ必要があります。
「定期借家」契約に不安を感じる方もいらっしゃると思いますが、短期間の契約ができること、更新できないことから相場に比べて家賃が安いなどのメリットも存在します。

定期借家契約の賃貸は中途解約できるの?

契約期間が定められているものが定期借家契約ですので、中途解約は「原則」おこなうことができない点、注意点の1つになります。
しかし、「解約権留保特約」を定期借家契約の特約に付けていたり、「中途解約権」を行使したりすることで中途解約が可能です。
「中途解約権」を行使するには、物件が「自己居住」、「床面積200㎡未満」、病気や転勤によって「やむを得ない事情」が発生したというの3つの条件を満たす必要があります。

定期借家契約の賃貸で契約更新以外の方法はある?

定期借家契約は「更新」がない契約ですが、貸主と借主双方の合意があれば「再契約」をおこないそのまま物件に住み続けることが可能です。
契約更新ではないので再契約によって条件や期間を再度設定することが一般的ですが、追加で敷金や礼金を支払うケースはほとんどありません。
最初から長く住みたいと考えている場合は「定期借家契約」の物件を避けたほうが良いですが、一定期間で住み替えを検討している場合や、家の建て替え期間中だけ借りられる家を探している場合には「定期借家契約」の物件を選ぶと良いでしょう。

まとめ

賃貸物件を探す際に契約種別である「定期借家契約」と「普通賃貸借契約」がどう違うのか事前に理解しておくことが大切です。
定期借家契約は契約期間が定められているため「契約更新」ができませんが、貸主と借主の双方合意があれば「再契約」が可能になります。
定期借家の特徴を理解して、物件探しやどちらの契約が自分に合っているか検討する際に参考にしてみましょう。
私たち西千葉の春日不動産は、西千葉・千葉大学周の賃貸物件を扱っております。
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