今年の4月に「賃貸不動産経営管理士」という資格が、国家資格となりました。
この資格は、賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する
知識・技能・倫理観を持った専門家です。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)における、
管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に管理事務所毎への
1名以上の設置が義務付けられる業務管理者について、
その要件として定められたことによるものです。
今までは仲介は売買・賃貸ともに「宅地建物取引士」、
管理は「管理業務主任者」という国家資格がありますが、
賃貸に特化した資格が「ついに」国家資格となったのです。
ついに、と表現したのは18年前の私がまだ新入社員のときの会社で、
この「賃貸不動産経営管理士」の資格試験を受けて、登録していたのです。
その時にいつか国家資格になると聞いておりましたが、
今年ようやくそれが実現となりました。
そのためには「業務管理者移行講習」を修了しなければならないので、
出来るだけ早く受講して国家資格としての
「賃貸不動産経営管理士」を名乗れるようにしたいと思います。