西千葉のアパート、マンション、賃貸、売買情報の春日不動産。千葉大生、千葉経済大生、敬愛大生、東洋理容美容専門学生のお部屋探しはお任せください。

お問い合わせ

043-241-3383

定休日なし

営業時間[平日] 9:00~18:00 [日・祝] 10:00~17:00

スマホサイトはこちらから

有限会社春日不動産 > (有)春日不動産のスタッフブログ記事一覧 > 親名義の空き家を売却する方法とは?親が認知症になった場合も解説

親名義の空き家を売却する方法とは?親が認知症になった場合も解説

≪ 前へ|かき氷器   記事一覧   運動会|次へ ≫

親名義の空き家を売却する方法とは?親が認知症になった場合も解説

親名義の空き家を売却したい場合、その売却方法について知りたいという方は少なくないでしょう。
また、親が認知症になった場合の売却方法が気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、親名義の空き家を売却する方法や親が認知症になった場合の売却方法にくわえて、売却する際の注意点についても解説します。

西千葉の春日不動産へのお問い合わせはこちら


親名義の空き家を売却する方法

親名義の空き家を売却する方法として、以下の2つが挙げられます。

●相続して所有者として売却する方法
●親の代理人として売却する方法


親が亡くなっている場合は相続した後に売却が可能ですが、生前に売却する場合は代理人として売却する方法を選びましょう。
代理人として売却するケースでは、親に売却意思はあるものの病気や高齢などで手続きするのが難しい場合などが理由として挙げられます。
代理人として売却する場合は、代理人であることを証明できる「委任状」が必要なことに注意しましょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却時に必要な売買契約書の基礎知識とは

親が認知症になった場合の売却方法とは?

親が認知症になって判断能力が不十分になった場合、先述した「代理人として売却する方法」は使えません。
そこで利用できる制度が「成年後見人制度」で、これは判断能力が不十分になった方と、その方の財産を保護するためのものです。
成年後見人制度には「任意後見人制度」と「法定後見人制度」の2つがあり、状況に応じて適切なほうを利用する必要があります。
任意後見人制度は、本人に十分な判断能力があるうちに成年後見人を選んで任意後見人契約を結ぶ制度です。
任意後見人契約を結ばないまま判断能力が失われた場合は法定後見人制度を利用し、この場合は家庭裁判所が成年後見人を選任することとなります。

▼この記事も読まれています
不動産売却のバーチャルステージングとは?やり方や利用するメリットを解説!

売却する際の注意点

親名義の空き家を売却する際には、「隣家との境界を明確にする」ことに注意しましょう。
家が古い場合は、隣家との境界線が明確になっていない場合も少なくありません。
境界線を明確にしないまま売却すると、敷地をめぐって隣家とのトラブルになる可能性があります。
そのため事前に確認をおこない、境界が不明確な場合は土地家屋調査士に依頼して明確にしておきましょう。

▼この記事も読まれています
土地を売却する前に確認したい評価額とは?種類ごとの特徴や調べ方も解説!

まとめ

親名義の空き家を売却する方法としては、相続して売却する方法と、親の代理人として売却する方法の2つが挙げられます。
親が認知症になった場合は、成年後見人制度を利用することができます。
売却する際には、隣家との境界を明確にすることに注意するようにしましょう。
西千葉・千葉大学周辺の賃貸・不動産屋なら西千葉の春日不動産がサポートいたします。
お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

西千葉の春日不動産へのお問い合わせはこちら



≪ 前へ|かき氷器   記事一覧   運動会|次へ ≫

 おすすめ物件


フラワーハイツ

フラワーハイツの画像

賃料
3.3万円
種別
アパート
住所
千葉県千葉市中央区登戸5丁目10-14
交通
西千葉駅
徒歩8分

ひまわりハイツ

ひまわりハイツの画像

賃料
5.4万円
種別
アパート
住所
千葉県千葉市稲毛区穴川3丁目5-2
交通
穴川駅
徒歩7分

ソレイユマツド

ソレイユマツドの画像

賃料
4.2万円
種別
マンション
住所
千葉県千葉市稲毛区轟町1丁目1-7
交通
西千葉駅
徒歩6分

サンフラッツ西千葉

サンフラッツ西千葉の画像

賃料
3.5万円
種別
マンション
住所
千葉県千葉市中央区春日1丁目21-13
交通
西千葉駅
徒歩4分

トップへ戻る

トップへ戻る