親名義の空き家を売却したい場合、その売却方法について知りたいという方は少なくないでしょう。
また、親が認知症になった場合の売却方法が気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、親名義の空き家を売却する方法や親が認知症になった場合の売却方法にくわえて、売却する際の注意点についても解説します。
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親名義の空き家を売却する方法
親名義の空き家を売却する方法として、以下の2つが挙げられます。
●相続して所有者として売却する方法
●親の代理人として売却する方法
親が亡くなっている場合は相続した後に売却が可能ですが、生前に売却する場合は代理人として売却する方法を選びましょう。
代理人として売却するケースでは、親に売却意思はあるものの病気や高齢などで手続きするのが難しい場合などが理由として挙げられます。
代理人として売却する場合は、代理人であることを証明できる「委任状」が必要なことに注意しましょう。
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親が認知症になった場合の売却方法とは?
親が認知症になって判断能力が不十分になった場合、先述した「代理人として売却する方法」は使えません。
そこで利用できる制度が「成年後見人制度」で、これは判断能力が不十分になった方と、その方の財産を保護するためのものです。
成年後見人制度には「任意後見人制度」と「法定後見人制度」の2つがあり、状況に応じて適切なほうを利用する必要があります。
任意後見人制度は、本人に十分な判断能力があるうちに成年後見人を選んで任意後見人契約を結ぶ制度です。
任意後見人契約を結ばないまま判断能力が失われた場合は法定後見人制度を利用し、この場合は家庭裁判所が成年後見人を選任することとなります。
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売却する際の注意点
親名義の空き家を売却する際には、「隣家との境界を明確にする」ことに注意しましょう。
家が古い場合は、隣家との境界線が明確になっていない場合も少なくありません。
境界線を明確にしないまま売却すると、敷地をめぐって隣家とのトラブルになる可能性があります。
そのため事前に確認をおこない、境界が不明確な場合は土地家屋調査士に依頼して明確にしておきましょう。
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まとめ
親名義の空き家を売却する方法としては、相続して売却する方法と、親の代理人として売却する方法の2つが挙げられます。
親が認知症になった場合は、成年後見人制度を利用することができます。
売却する際には、隣家との境界を明確にすることに注意するようにしましょう。
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