やむを得ない理由で住宅ローンが払えなかった場合、マイホームを売却したお金でローンの残額を払う任意売却が選択できます。
任意売却先は法律などで定められていないため、「親子間で任意売却したい」と考える方もいるでしょう。
今回は、任意売却は親子間で可能か、メリットや注意点と共にご紹介します。
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任意売却を親子間でおこなうメリットとは
任意売却とは、何らかの理由で住宅ローンが支払えなくなった場合に住宅を売却し、そのお金で残りのローンを支払う方法で、売却先は自由に決められるため、親子間でも可能です
任意売却を親子間でおこなえば話し合いがスムーズにいきやすい、売却後もマイホームにそのまま住み続けられるといったメリットがあります。
任意売却をおこなっても、買主が了承しているなら売主がそのまま住み続けられます。
親子間ならば話し合いもしやすいでしょう。
また、親子間で任意売却すればプライバシーを保ちながら売却もできます。
近所や仕事先に任意売却したと知られずに済み、精神的なストレスも軽減できるでしょう。
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任意売却を親子間でおこなう際の注意点とは
任意売却を親子間でおこなう場合、メリットだけでなく注意点もあります。
第一の注意点は、親子間での任意売却では住宅ローンが組みにくいケースがあります。
親子間の任意売却は、債務の肩代わりとみなされやすいためです。
また、子どもが改めて自分のマイホームを購入したくなった際、住宅ローンを組みにくくなるといったデメリットもあります。
第二の注意点は、一般的な売買価格より安い価格で売却すると贈与とみなされて贈与税がかかる恐れがあります。
親子間で任意売却する場合、少しでも子どもの負担を軽くしたいと相場より安い値段で売却したいと考える方もいるでしょう。
しかし、相場より安い金額で売却すると売買ではなく贈与とみなされる可能性があるため、適正価格で売買しなければなりません。
反対に子どもに経済的余裕があり、親の生活を助けようと相場より高い金額で売買する場合も注意が必要です。
任意売却をおこなって得たお金で住宅ローンを支払い、さらにお金が余った場合、売却益が生じたとみなされて譲渡所得税がかかります。
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まとめ
任意売却は親子間でも可能ですが、注意点もあります。
親のメリットばかり考えて子どもが任意売却に応じた場合、将来子どもがマイホームを購入できなくなる可能性もあるでしょう。
親子間で任意売却をおこなう場合、メリットと注意点を比較してどちらが大きいか慎重に見極めてから決断してください。
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